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入札談合に係る損害金について  
| ○多摩清掃工場2期施設の入札談合に係る損害金について
平成12年5月8日に出された住民監査請求から住民訴訟が起され、平成19年4月24日に最高裁判所において、被告日立造船(株)が行った上告を棄却する決定がありました。
この裁判の確定を受け、同年5月2日付けで日立造船(株)に行った損害賠償請求について、損害金及び遅延損害金合わせて18億6,573万3,957円が、同月8日に多摩ニュータウン環境組合に納付されました。
この金額の使途については、関係者との協議が整い次第、あらためてお知らせします。なお、関係者との協議・精算等には時間を要するため、平成20年第1回多摩ニュータウン環境組合定例議会において、「損害賠償金管理基金条例」を制定し、同条例に基づく基金に、納付された損害金の積立を行っています。
【工事概要・経緯】
2期施設建設工事(その1)の概要
●工 期 H6.7.12〜H10.3.31
●建設概要 RC造地下1階地上6階 延床面積13,500u
●処理能力 400t/日(200t×2基)
●請負業者 日立造船(株)
●入札日 H6.5.25
●契約金額 257億2,940万円(消費税3%込)
●指名業者 川崎重工業(株)、(株)タクマ、日本鋼管(株)…現在:JFEエンジニアリング(株)、日立造船(株)、三菱重工業(株)
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◇平成11年
| ◆公正取引委員会排除勧告 | | H6〜H10に地方自治体が発注したごみ焼却施設の入札を巡り、環境組合指名業者と同一5社(上記のとおり)に対し、談合行為の疑いがあるとして独占禁止法(旧法)違反で排除勧告が行われた。 |
◇平成12年
| ◆住民監査請求・住民訴訟提起 | 公正取引委員会の排除勧告を受け、環境組合発注の上記入札においても談合があり、落札価格の10%の損害発生と環境組合管理者がその請求権を行使しないことは、財産管理を不当に怠るとの住民監査請求が出された。 監査結果では、公正取引委員会で審判中であることから棄却をしたところ、これを不服として、日立造船(株)及び環境組合を被告として東京地方裁判所へ住民訴訟の提起がされた。 |
◇平成18年
| ◆4月28日東京地方裁判所判決 | | 入札談合により5%相当の損害を認定し、被告日立造船(株)は環境組合へ12億8,647万円と平成10年5月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うことと、環境組合が損害賠償請求権の行使を怠る事実が違法との決定がされた。 |
| ◆10月19日東京高等裁判所判決 | | 原判決は相当であり、控訴はいずれも棄却する決定がされた。 |
| ◆12月21日損害賠償請求 | | 東京高裁判決を受け平成19年1月31日までに支払を求めたが、最高裁判所への上告及び公正取引委員会審決取消訴訟から支払を拒否された。 |
◇平成19年
| ◆4月24日最高裁判所判決 | | 日立造船(株)の上告棄却及び上告審不受理の決定がされ、住民訴訟の確定がされた。 |
| ◆5月2日損害賠償請求 | | 最高裁判決を受け、5月31日までに支払を求めた。 |
| ◆5月8日損害金納付 | | 日立造船(株)から5月7日に環境組合指定口座に遅延損害金を合わせた18億6,573万3,957円の振込がされ、翌日に納付を確認。 |
| ◆5月15日指名停止 | 損害金の納付を受け、談合による不正な入札であったと認められることから、本件指名業者5社のうち、競争入札参加願がある日立造船(株)、(株)タクマ、川崎重工業(株)を平成19年5月15日から登録期限である平成20年3月31日までの間指名停止とした。 また、本件指名業者5社を平成20・21年度の競争入札参加資格を有さないものとした。 |
※本建設事業には、国・東京都補助金、地方債、多摩ニュータウン開発事業者負担を含む構成市負担金で行われており、旧地方自治法第242条の2第7項による弁護士費用負担とともに関係者と協議を進めています。
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