地球温暖化対策
○地球温暖化対策
(1)はじめに
地球温暖化は、人の活動に伴って発生する温室効果ガス(二酸化炭素など)の大気中の濃度が増加し、太陽から流れ込む日射エネルギーと地表面から放射される熱とのバランスが崩れて地表面の温度が上昇する現象をいいます。
その結果、海水の膨張や極地の氷の融解に伴う海面上昇、豪雨や干ばつ等の異常気象の頻発、生態系への影響、農業生産や水資源への影響などが生じるおそれがあるとされており、私たちの生活に甚大な被害が及ぶ可能性が指摘されています。
このような問題に対処するため、1992年(平成4年)に、各国が協議して大気中の温室効果ガスを一定量以上に増やさないようにすることを目的とした「気候変動に関する国際連合枠組条約」(地球温暖化防止条約)が採択され、同年の「環境と開発に関する国連会議」(地球サミット)において多くの国が署名を行い、1994年(平成6年)に同条約が発効しました。
その後、数回の締約国会議が開かれ、1997年(平成9年)の第3回締約国会議(COP3)では、先進国全体の温室効果ガスの総排出量を、2008年から2012年までの間に1990年の水準より少なくとも5%削減することとして先進各国の削減目標が設定され、我が国は6%削減するとの目標が定められました。
こうした国際的な動きを受けて、平成10年10月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」が公布され、平成11年4月から施行されました。この法律では、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)、六ふっ化硫黄(SF6)の六物質を温室効果ガスと指定するとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務を明らかにし、国及び地方公共団体が、自らの事務事業活動にかかわる温室効果ガスの排出抑制のための計画を策定することなどが義務付けられました。
また、平成17年3月から都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)が改正され地球温暖化対策に関して規制が強化されました。